個人のお客様が、外国為替証拠金取引を行い、所得を得た場合、下記の要領にて課税所得の対象になります。
なお本項目は、社団法人 金融先物取引業協会からの通達にもとづき、お客様の税務に関する注意喚起を目的としておりますが、お客様の税務詳細につきましては、ケースバイケースの面もあり、当社ではご回答できかねる場合がございます。最終的なご判断につきましては、お客様ご担当の税理士の方や、管轄の税務署など、専門家にご相談下さいますよう、お願い申し上げます。
- 外国為替証拠金取引により発生した益金(為替差益・スワップ金利)は、「雑所得」として、総合課税の対象となります。
- 給与所得者で雑所得が年間(毎年1月1日から12月31日までで区切り)20万円、専業 主婦や無職の人の場合は38万円を超えた場合は、確定申告が必要になります。
- 他の雑所得(例えば原稿料や講演謝金など)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算できます。ただし、株式や取引所先物取引(たとえば、くりっく365など)は申告分離課税として取り扱いが異なるため、別々に計算する必要があります。つまり、両者を損益通算することはできません。
- 給与所得が2000万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以内であれば、確定申告の必要はありません。
- 確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等については、お客様がお住まいの地域の管轄税務署への照会、あるいは国税庁タックスアンサーのWEBサイトなどをご参照ください。



